
速報(というには遅かったですが)した通り、安田好弘さんに対する強制執行妨害事件の控訴審判決は、1審無罪を破棄し、なんと「罰金50万円」という有罪判決でした。
このことをmixi日記で流したところ、富山県在住のF弁護士から以下のような反応が返ってきました。
>検察救済を目的とした、極めて政治的な判決ですね。
>毎度の東京高裁刑事とはいえ、やはり唖然とします。
今回の判決に対する全般的評価は、上記につきているように思います。
ある実務弁護団の弁護士が、かつてマスコミからのインタビューで「もし逆転があるとしたらどういう要因か」と聞かれ、冗談半分(本気半分)で「東京高裁という要因ですね」と答えたそうですが、それがあたりました。
判決理由のうち事実認定の部分は、1審判決をところどころつまんで粗探しし、証言や書証の評価は検察のいうとおり、というもので、新しい部分は浦田検事の証言の採用くらいだったといっても過言ではありません。新しい要素が浦田証言だけだったら、何回も公判を重ねただけ時間と労力の無駄でした。
弁護側の必死の立証努力はすべて無に帰したという印象です。報告会で、実務弁護団でいちばん動き回ったという熱血漢のIさんは、思わず男泣きに号泣していました。
判決理由だけ聞いていると安田さんはなんて悪いやつだというような印象です。すべての犯行の知恵を出し、S社の社長以下メンバーを使嗾して長年にわたり2億円以上の賃料を隠匿せしめたというのです。最初に主文を聞いているので、これでなんでたかが罰金かと首をひねりました。
最後に量刑評価をいうのですが、ここで安田さんは「幇助犯」にとどまるというのです。全部知恵を出したけど、実際にやったのは社長以下のS社メンバーで、これらは共謀共同正犯が成立するけど、安田さんは共謀ではないというのです。
後で弁護士たちは口々に「こんな従犯は前代未聞だ」「ありえない」と言っていました。また、仮に従犯でも罰金刑というのは考えにくいそうです。
裁判長は量刑のところで「個人的利得がない」「既に長期間勾留により社会的制裁も受けている」「前科がない」(安田さんによれば「前歴はあるけど・・・」とのこと)、とか急にやさしくなって微罪相当というわけです。しかも未決算入で自己負担ほぼゼロ。
有罪、ということで検察に操をたて、でも事実上おとがめなし、で弁護士業界にもことを荒立てまいという意図が透けています。
こういうのを妥協判決というのだそうです。
すでに弁護団は上告しました。次のステージは最高裁となりますが、最高裁は通常の公判というものがありませんので、安田裁判の公判報告はこれが最後かもしれません。
とりあえず10年やってきたのですが、最後はなんとも言えない脱力感が残ります。
しかしK弁護士だったかが発言していたのですが、1審無罪があったからこそ2審で罰金刑にとどめざるを得なかっただろうということです。この10年の弁護団・支援のたたかいは決して無駄ではなかった。と思いたい。
5月か6月に総括集会というか報告集会というか、やるという話があるようですので、またお知らせします。
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(追記)毎日新聞の記事
マスコミ各社の報道は概ね「逆転有罪判決」を報じる簡単な記事が多いようですが、毎日新聞の「伊藤一郎」署名記事はきちんと「妥協判決」との批判を書いており注目されます。
一部を転載しておきます。
http://www.mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2008/04/24/20080424ddm041040170000c.html
東京・不動産会社の資産隠し:安田弁護士に逆転有罪 強制執行妨害で--東京高裁
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池田耕平裁判長は「巧妙な強制執行妨害策を助言した悪質な事案だが、直接的な利益は得ていない」と述べ同罪のほう助にとどまると判断。弁護側は即日上告した。
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池田裁判長は「強制執行を免れるためだと認識しながら助言した」と述べて検察側の主張を一部認めたものの、「弁護士として強制執行への対応策を助言指導する立場に過ぎず、犯行を容易にした責任にとどまる」と指摘し、ス社社長の確定判決(懲役1年6月、執行猶予3年)よりも軽い罰金刑とした。
1審は「ス社社長らに対し、検察官の強引な誘導があった。アンフェアな捜査だった」と指摘したが、池田裁判長は捜査手法の不当性には言及しなかった。
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◇「捏造の証拠、全面的採用」--安田弁護士
「壮大な妥協判決だ」。閉廷後、安田弁護士は報道陣に逆転有罪の不当性を訴えた。「捏造(ねつぞう)された証拠を全面的に採用し、検察のメンツを立てた」と批判し、「罰金刑だと弁護士資格を奪えないので実質的に私への制裁もない。すべてを終わらせるための『調停』のような判決。ばかげている」と述べた。判決は未決拘置日数を1日1万円に換算して罰金刑に算入するとしており、確定したとしても約10カ月拘置された安田弁護士は罰金を支払う必要はない。
また、弁護士法によると、禁固以上の刑が確定すると弁護士資格を失うが、罰金刑の場合は弁護士を続けることができる。一方、東京高検の鈴木和宏次席検事は「有罪認定はそれなりに評価できるが、ほう助犯とし、罰金刑を言い渡した点は遺憾だ」とのコメントを出した。
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(追記)東京新聞の記事
毎日の記事よりもさらに検察をきっぱりと批判(検察は「司法の信頼損ねる危険」、「人質司法と批判されても仕方がない」)しています。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008042402006093.html (安田コメント除く)
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安田弁護士に逆転有罪 強制執行妨害 高裁、ほう助認定
2008年4月24日 朝刊
旧住宅金融専門会社(住専)の大口融資先だった不動産会社の資産隠しを指南したとして、強制執行妨害罪に問われた弁護士安田好弘被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は二十三日、一審の無罪判決を破棄、罰金五十万円の逆転有罪を言い渡した。安田被告側は上告した。
池田耕平裁判長は「弁護士として法定手続きにのっとるのは当然の責務なのに、妨害方策を助言した」と指摘したが、ほう助にとどまるとして一審の求刑懲役二年に対し、罰金刑とした。
未決拘置日数(約十カ月)を一日一万円に換算して刑に参入することが認められ、罰金は既に払い終えた計算になる。
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司法の信頼 損ねる懸念
<解説> 強制執行妨害罪に問われた弁護士安田好弘被告に対する東京高裁判決は、罰金刑とすることで新たな不利益を科さない代わりに弁護士に有罪の汚名を着せる形になった。
一方で、高裁は検察側が描いた事件の構図を崩し、共謀共同正犯ではなく、ほう助にとどまるとの結論を導いた。共謀を認めた上で量刑で差をつける判例が多く、判決の理論構成に「唐突な印象を受けた」(弁護団)との指摘もある。
来年から施行される裁判員制度では、捜査段階の調書よりも法廷でのやりとりが重視される。しがらみのない裁判員ならどんな結論に導くか、という視点をプロの裁判官は持つべきだろう。
被告は実行行為から五年半以上たって逮捕された。罰金五十万円で済む罪で三百日近い拘置を強いるのは“人質司法”と批判されても仕方がない。ある検察関係者は「厳罰化の流れを進める法務・検察にとって、死刑廃止を唱える安田弁護士を黙らせたいという本音はあるだろう」と推測する。
異例の捜査の背景にこうした思惑があるなら、国民参加を間近に控えた司法の信頼を検察は自ら損ねているとの非難は免れない。 (寺岡秀樹)
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判決に値せず 安田好弘被告の話
壮大な妥協判決。検察が捏造(ねつぞう)した証拠の信用性を認めて有罪にしながら、懲役刑にはせず、弁護士資格が奪われない罰金刑でごまかした。「お互いのメンツを立てるから幕引きにしよう」という高裁の意図であり、ばかばかしくてやっていられない。単なる調停であり、判決の名に値しない。